車の名義変更は車の所有者が変わった場合に必要となる手続きです。新しく車を購入したり、相続によって車の所有権を得た場合などに必要となります。
厳密には車を入手してから15日以内に手続きを行う必要がありますが、過ぎていても可能です。
しかしできるだけ早めに手続をしておかないと旧所有者に税金の納付通知が来るなどトラブルにもなりかねないので可能な限り早く済ませてしましましょう。
このページでは名義変更の方法や必要な書類など詳しく解説していくので参考にしてみてください。
車の名義変更をする場所
車の名義変更は新所有者の地域を管轄する運輸支局で行います。
自分の地域の最寄りの運輸支局はこちら→運輸局・運輸支局一覧
滋賀であれば全域守山市にある滋賀運輸支局になります。
滋賀の場合登録申請の受付時間が平日のみの午前8:45~11:45、午後13:00~16:00となっており少し不便です。自分で行けない方は他の人に頼むか、プロに任せてしまいましょう。後述するように自分で行くのと他人に頼むのとでは少し必要な書類が変わってくるので注意してください。
住民票と現在の住所が違う方でも手続きは現在の住所で行い現在の住所のナンバーを取得してください。
名義変更の方法・やり方
- まずは必要書類を準備します。(必要書類は下の方に書いてあります。)
- 名義変更に必要な費用を準備します。(下で詳しく説明しますが車庫証明や希望ナンバーが有るか無いかで変わります。数千円~1万円程度です。)
- 新所有者の地域を管轄する運輸支局を確認します。
- 運輸支局に必要書類、費用を持って申請にいきます。
必要書類
依頼する場合
- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)記載例
- 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
- 車検証の原本(車検が切れていないこと)※切れている場合先に車検を受けてから手続きをしましょう。※車検証をなくした場合陸運事務所で再発行してもらいましょう。
- 新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)※使用の本拠の位置に変更がない場合不要
- 手数料納付書(運輸支局でも入手可)
- 検査登録印紙(運輸支局で入手可)
- 申請書(第1号様式)(運輸支局でも入手可)
当事務所でも専門的に取り扱っておりますので面倒な手続き・作業を避けたいという方はご連絡ください。
自分で行う場合
「旧所有者の書類」
- 車検証の原本(車検証がきれていないこと)※切れている場合先に車検を受けてから手続きをしましょう。※車検証をなくした場合陸運事務所で再発行してもらいましょう。
- 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
- 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 住民票など(住所・姓名の変更があった場合)
- 実印
- 委任状(旧所有者が行く場合新所有者の実印を押印したもの)
「新所有者の書類」
- 新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 新使用者の車庫証明書(発行日から概ね1ヵ月以内のもの)※使用の本拠の位置に変更がない場合不要
- 手数料納付書(運輸支局で入手 国土交通省のHPからもダウンロード可)
- 検査登録印紙(運輸支局で入手)
- 申請書(第1号様式)(運輸支局で入手 国土交通省のHPからもダウンロード可)
- 自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局で入手)
- 実印
- 委任状(新所有者が行く場合旧所有者の実印を押印したもの)
その他特殊な場合に必要な書類
- 委任状→代理人が手続くに行く場合。旧所有者、新所有者の一方が行く場合は他方の実印の押印された委任状が必要。
- 同意書→新所有者が未成年の場合法定代理人(通常は親)の同意書が必要。
- 商業登記簿謄本または抄本(発行日から3ヵ月以内のもの)→法人の場合で住所・名称に変更があった場合。
- 相続人の戸籍謄本→相続人が一人の場合の相続による名義変更で必要。
- 遺産分割協議書・相続人全員が記載されている戸籍謄本→複数の相続人がいる場合の相続による名義変更で必要。
- 前住所地の住民票の除票や現在地の戸籍の附票→車検証の住所と旧所有者の印鑑証明の住所が違う場合に2つの住所を関連付けさせるために必要。
具体例
車を買った場合
車をディーラーから買った場合ローンを組んでいたら担保のために所有者はディーラーのままになっていると思います。ディーラーとの交渉次第ですが、ローンを払い終えてから名義変更することになることが多いと思います。
キャッシュで買った場合には旧所有者がディーラー、新所有者が買った人となり上記の書類を揃えて手続きをすれば名義変更ができます。
親子間の場合
親から車を買ったり、譲り受けた場合も名義変更が必要です。
この場合同意書→新所有者が未成年の場合法定代理人(通常は親)の同意書・親権者との関係がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)・親権者(父母)、どちらかの印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が必要。
同じ家に住んでおり、そこで引き続き車を使用する場合は車庫証明は不要となります。
新所有者と新使用者が別人の場合
親が購入して所有者となり、その車を子が使うような場合です。この場合には新使用者の委任状が必要になります。※新使用者が申請する場合は委任状は不要で印鑑を持参して申請書に押印すれば大丈夫です。
相続による場合
旧所有者(父や母、祖父母など)が死亡し、相続によって車の所有権を得た場合は相続人の人数によって必要な書類が変わります。
所有者が死亡してそのまま名義変更せずに放置しているとトラブルになることもあるので早めに済ましてしまいましょう。
相続人が一人の場合
相続人が一人(単独相続)の場合は上記の必要書類で揃えられるものは揃えた上で相続人(新所有者)の戸籍謄本が必要になります。
相続人が複数の場合
相続人が複数いる場合は上記の必要書類で揃えられるものは揃えた上で
遺産分割協議書(原本とコピー)※自動車専用の遺産分割協議書を用意します。新所有者のみ実印を押し、その他の相続人は認印でも大丈夫です。
死亡者の戸籍謄本か除籍謄本(相続人全員が載っているもの)※婚姻などによって戸籍から外れている場合死亡者の原戸籍謄本と相続人の戸籍謄本も必要になります。
相続する車の査定価格が100万円以下の場合
査定価格が100万円以下の場合は遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書というより簡略化された書面で名義変更が可能です。
この遺産分割協議成立申立書には新所有者の住所氏名のみ記入すればよく、他の相続人の記入は不要です。
ただし査定額が100万円以下であることを確認できるもの(査定証など)が必要となります。
軽自動車の場合
旧所有者が死亡して軽自動車の名義を変更する場合には、遺産分割協議書などは不要です。
下の方で詳しく解説しておりますが、通常の軽自動車の名義変更手続きをすれば大丈夫です。
県外のナンバーがついている場合
県外から車を購入した場合など自分の地域の管轄のナンバーではない場合はナンバープレートの交換が必要となります。
上記の必要書類の準備に加えナンバープレートの交換手続きが必要になります。
手数料
(運輸支局で必要な手数料)
- 申請書の用紙代100円
- 普通・小型車→名義変更500円・住所変更350円
- 軽自動車→無料
- ナンバープレート代
ペイント式
- 一連番号
普通車→1520円
大型車→2080円
- 希望ナンバー
普通車→4200円
大型車→5000円
字光式
- 一連番号
普通車→3000円
大型車→5300円
- 希望番号
普通車→4120円
大型車→6300円
警察署で必要な手数料
車庫証明→3,000円程度
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更の場合には自己の住所を管轄する軽自動車検査協会(滋賀県では全域守山市の軽自動車検査協会滋賀事務所)で名義変更の手続をすることになります。
必要書類
- 申請書(軽自動車検査協会で販売)
- 車検証の原本
- 新使用者の住所証明書(個人の場合住民票の写しか印鑑証明書。法人の場合商業登記簿謄本・抄本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか)※上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
- 軽自動車検査協会の管轄が変わる場合はナンバープレート※ナンバープレートがない場合は車両番号標未処分理由書が必要。
- 代理人に頼む場合は申請依頼書(新所有者が行く場合は旧所有者の、旧所有者が行く場合は新所有者の認印が押してあるもの。代理人が行く場合は双方の認印が押してあるものが必要。)
- 軽自動車税申告書(軽自動車検査協会で入手)
- 自動車取得税申告書(軽自動車検査協会で入手)
手続き
- 必要書類を作成、持参して軽自動車検査協会に行き提出します。
- ナンバープレートの変更が必要な場合はナンバープレートを返納して新しいナンバープレートを購入します。
- 軽自動車取得税の申告をします。
- 自賠責保険の名義変更手続きをします。
- 車庫証明が必要な場合はこれも取得します。
費用
書類一式35円程度。
印鑑証明や住民票の取得に300円~500円
ナンバープレート代
(ペイント式)
一連番号→1,560円
希望番号→4,320円
(字光式)
一連番号→5,020円
希望番号→6,780円
※自動車税について
自動車税は4月1日時点での所有者に納税義務が生じます。普通車であれば登録変更をすれば月割での支払いになりますが、軽自動車の場合4月1日時点での所有者に1年分の支払い義務が生じます。トラブルにならないようにきちんと税金分の代金を含める等当事者間で決めておきましょう。
※車の所有者が死亡して、その車を処分(売却や廃車)したい場合でも相続手続きが必要です。
一旦新所有者に名義変更してから処分しましょう。
代行
以上のように自動車の名義変更には複数の書類の作成・収集や平日に提出に行かなければならないなど時間と労力がかかりなかなか不便なものにもなっております。
自分でやるのが面倒くさい、やり方がわからない、時間と労力を使いたくないという方はプロに頼んでしまうのも手です。
当事務所でも専門的に取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。
下のオーダーフォームからでも、メール、電話でも受け付けております。
料金プラン
普通自動車の名義変更 6500円(運輸支局での手数料込みです)
軽自動車の名義変更 6000円(軽自動車検査協会での手数料込みです+)
車検証の再交付 6000円(運輸支局での手数料込みです)
これに自動車取得税がかかる場合があります。
オプション
- 希望ナンバーを取る場合別にナンバーの代金が必要です。
- 書類の作成・取得(住民票等)や書類が不完全で訂正の必要がある場合1通につき2000円
その他の手続き
- 車庫証明も取りたい方はこちら→車庫証明
- 更生登録はこちら→更生登録
- 使用者変更はこちら→使用者変更
- 氏名変更はこちら→氏名変更
- 住所変更はこちら→住所変更
- 所有権解除はこちら→所有権解除
- 新規登録はこちら→新規登録
- 予備検査はこちら→予備検査
- 廃車・抹消登録はこちら→廃車・抹消登録
- 軽自動車の廃車・一時使用中止手続きはこちら→軽自動車の廃車手続き
- ナンバー再交付はこちら→ナンバー再交付
滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩
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