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車の廃車・抹消とは
車の廃車手続き(抹消登録)は車を一時的に使わなくなったり、解体した場合、輸出する場合、永久に使わない場合や、盗難や故障等により使えなくなったときに行う手続きです。これを行わないと使わない車に税金を払うことになるなど不都合が出てくるので早めに手続きを済ませましょう。また手続きをすることで自動車税や自賠責の還付を受けられる場合もあります。車の使用地を管轄する運輸支局(滋賀県は全域守山の運輸支局)などで手続きをしましょう。
抹消登録には3種類あり
- 永久抹消登録 解体を済ませていたり災害等で破損している場合です。車の解体を前提としているためこの手続を行うともう公道を走ることはできません。車の解体から15日以内に行うのが原則です。自動車税の支払いを止めることができます。車検が1ヶ月以上残っていれば重量税が月割で返ってきます。
- 一時抹消登録 一時的に使用を中止する場合で盗難されて使えない場合などです。海外赴任や長期入院などでしばらく使用できない場合もこちらです。申請すればまた公道を走ることができます。自動車税の支払いを止めることができます。重量税は返ってきません。
- 輸出仮抹消登録 車を輸出する場合です。
車の廃車・抹消の必要書類
永久抹消登録で一時抹消登録されていない場合
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前・後2枚)※盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出及び別途理由書の提出が必要となります。
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)
- 手数料納付書(※手数料不要)→納付書は窓口にあります。
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)
- 委任状(代理人申請の場合)※実印を押印
- 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています。)
※自動車検査証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が必要です。
(1)個人で住所が変わっている場合→変更内容の確認できる住民票等
(自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になります。)
※市町村の保存期間経過等で住所のつながりがとれない場合は申立書が必要です。
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
(2)個人で苗字が変わっている場合→戸籍謄本等(住民票に旧姓氏名が見え消しにて表示されている場合は、住民票でも可。)
(3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合→商業登記簿謄本等
※自動車重量税還付申請を伴う場合(車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合)は、以下のものが追加で必要となります。
1.(口座振込の場合)・・・申請書に金融機関名、支店名、口座種類の記載が必要です。
※ゆうちょ銀行口座に振り込む場合は、記号(5桁)・番号(2~8桁)の記載が必要です。
(所有者名義の口座に振込んでの還付となります。)
(※郵便局での受取りを希望する場合は、受取る郵便局の名称の記載が必要です。)
2.代理人が申請する場合は、委任項目に自動車重量税還付申請と記載された委任状〔※1〕が必要です。
3.代理人の印鑑(申請書への押印が必要です。)
4.自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(所有者以外の方へ還付する場合)は、所有者が自署・押印した委任状が必要です。
5.申請者(所有者)の個人番号又は法人番号
※個人番号を記載した申請書を提出する場合、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となる ため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申請書に添付していただく必要があります。また、代理人が申請書を提出する場合、代理権の確認及び代理人の身元確認が必要となります。
《本人確認等を行うときに使用する書類》
・申請者(所有者)本人が提出する場合
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)+運転免許証、パスポート等(身元確認)
・代理人が提出する場合
委任状〔※1〕(代理権確認)+代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)+申請者(所有者)の個人番号カード・通知カードの写し、個人番号の記載された住民票
又は「自身の個人番号に相違しない旨の申立書」(申請者の番号確認)
〔※1〕通常使用される登録等の委任状の委任項目に「自動車重量税還付申請に関する一切の権限を委任する」等の記載により、個人番号を提供する権限も委任しているとしても大丈夫です。。
※その他の注意事項
イ.自動車運送事業の用に供する自動車の場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。
ロ.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、「土砂等運搬大型自動車廃止届出書」等が必要です。(土砂禁ダンプは不要です。)
ハ.自動車重量税還付申請書を提出される方全てが個人番号又は法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号又は法人番号の記載がないことをもって、運輸支局等が申請を受理しないということはありません。
ニ.申請者(所有者)が法人で法人番号の提供があった場合については、本人確認は義務づけられていないので確認等は不要です。
ホ.運輸支局等に重量税還付申請のためご提供いただいた個人番号は重量税還付手続にのみ利用されます。
一時抹消登録されている車を永久抹消登録する場合
- 登録識別情報等通知書(若しくは一時抹消登録証明書)※一時抹消登録証明書とは、平成20年11月3日以前に一時抹消登録をした場合に交付されていた書面。
- 申請書(OCR申請書第3号様式の3)→ダウンロードはこちら。
- 手数料納付書(※手数料不要)→納付書は窓口にあります。
- 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています。)
- 所有者の記名押印(以下の自動車重量税還付申請を行う場合は必ず押印が必要)又は署名(代理人の場合は所有者の記名押印又は署名された委任状)
※自動車重量税還付申請を伴う場合(車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合)は、以下のものが追加で必要となります。
1.(口座振込の場合)・・・申請書に金融機関名、支店名、口座種類の記載が必要です。
※ゆうちょ銀行口座に振り込む場合は、記号(5桁)・番号(2~8桁)の記載が必要です。
(所有者名義の口座に振込んでの還付となります。)
(※郵便局での受取りを希望する場合は、受取る郵便局の名称の記載が必要です。)
2.代理人が申請する場合は、委任項目に自動車重量税還付申請と記載された委任状が必要です。
3.代理人の印鑑(申請書への押印が必要です。)
4.自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(所有者以外の方へ還付する場合)は、所有者が自署・押印した委任状が必要です。
5.申請者(所有者)の個人番号又は法人番号
※個人番号を記載した申請書を提出する場合、本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため、本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申請書に添付していただく必要があります。また、代理人が申請書を提出する場合、代理権の確認及び代理人の身元確認が必要となります。
《本人確認等を行うときに使用する書類》
・申請者(所有者)本人が提出する場合
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)+運転免許証、パスポート等(身元確認)
・代理人が提出する場合
委任状〔※1〕(代理権確認)+代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)+申請者(所有者)の個人番号カード・通知カードの写し、個人番号の記載された住民票又は「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」(申請者の番号確認)
〔※1〕通常使用される登録等の委任状の委任項目に「自動車重量税還付申請に関する一切の権限を委任する」等の記載により、個人番号を提供する権限も委任しているとしても大丈夫です。
※その他の注意事項
イ.自動車重量税還付申請書を提出される方全てが個人番号又は法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号又は法人番号の記載がないことをもって、運輸支局等が申請を受理しないということはありません。
ロ.申請者(所有者)が法人で法人番号の提供があった場合については本人確認は義務づけられていないので、確認等は不要です。
ハ.運輸支局等に重量税申請のためご提供いただいた個人番号は重量税還付手続にのみ利用されます。
一時抹消登録の場合
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前・後2枚)※盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
- 申請書(OCR申請書第3号様式の2)。
- 手数料納付書(検査登録印紙350円)→納付書は窓口に備えており、印紙は構内の売店等にて販売しております。
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理人申請の場合)※実印を押印
- その他
※自動車検査証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が必要です。
(1)個人で住所が変わっている場合→変更内容の確認できる住民票等(自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は住民票除票・戸籍の附票も必要になります。)
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
(2)個人で苗字が変わっている場合→戸籍謄本等
(3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合→商業登記簿謄本等
※この場合、変更登録申請が必要となるので、申請書(OCRシート1号)及び検査登録印紙350円が別途必要となります。
※その他の注意事項
イ.自動車運送事業の用に供する自動車の場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。
ロ.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、「土砂等運搬大型自動車廃止届出書」等が必要です。(土砂禁ダンプは不要です)
車の廃車・抹消の費用
永久抹消登録の場合自分でやれば費用はかかりません。
解体届出(一時抹消登録してある車を解体した場合に行う手続き)の場合も自分でやれば費用はかかりません。
一時抹消登録の場合は手数料として350円かかります。
車の廃車・抹消の方法、やり方
必要書類の作成・収集をして管轄の運輸支局に行きます。
運輸支局で取得できる書類等も揃えた上でナンバーを返納します。
窓口で書類を提出して税事務所へ行き、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
以上で終了です。
自賠責保険が一定の期間以上残っていれば保険会社から保険料の還付を受けられる場合もあります。保険会社に確認してみましょう。
代行
以上のように自動車の名義変更には複数の書類の作成・収集や平日に提出に行かなければならないなど時間と労力がかかりなかなか不便なものにもなっております。
自分でやるのが面倒くさい、やり方がわからない、時間と労力を使いたくないという方はプロに頼んでしまうのも手です。
当事務所でも専門的に取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。
下のオーダーフォームからでも、メール、電話でも受け付けております。
料金プラン
普通自動車の抹消登録 6500円(運輸支局での手数料込みです)
軽自動車の抹消登録 6000円(軽自動車検査協会での手数料込みです+)
車検証の再交付 6000円(運輸支局での手数料込みです)
オプション
・書類の作成・取得(住民票等)や書類が不完全で訂正の必要がある場合1通につき2000円
その他の手続き
- 車庫証明も取りたい方はこちら→車庫証明
- 名義変更はこちら→名義変更
- 更生登録はこちら→更生登録
- 使用者変更はこちら→使用者変更
- 氏名変更はこちら→氏名変更
- 住所変更はこちら→住所変更
- 所有権解除はこちら→所有権解除
- 新規登録はこちら→新規登録
- 予備検査はこちら→予備検査
- 軽自動車の廃車・一時使用中止手続きはこちら→軽自動車の廃車手続き
- ナンバー再交付はこちら→ナンバー再交付
滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩
電話番号 080-5336-9691
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