車庫証明の申請が認められるためにはいくつか要件があります。
しっかり把握して申請可能かどうか確かめておきましょう。
- 自動車の使用の本拠の位置から、保管場所が2キロメートル以内にあること。
自動車の使用の本拠とは自宅での使用であればその自宅、社用車であれば会社や事務所のことです。
ここから2kmより遠いと許可が降りません。
なので2kmより離れたところまで自電車などで移動して使うようなことはできません。
ただし、これは地図上の直線の距離なので実際に移動する距離が2kmより離れていても地図上で直線距離2km以内なら大丈夫です。 - 保管場所は、道路から支障なく出入りができ、自動車の全体を収容できること。
道路からの出入りが著しく困難であったり、自動車が駐車場からはみ出ている場合には認められません。 - 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権利を持っていること。
駐車場が自分の所有する土地であれば問題ありません。
家族や親族の所有、賃貸の土地の場合には所有者の承諾書が必要となります。
※申請者の住所と使用の本拠地が違う場合には住所等の確認ができる書類が必要となります。
・申請者の住所確認→印鑑証明書の写し、登記事項証明書の写しなど
・使用の本拠地の確認→電気や水道、電話などの公共料金の領収書のコピー、消印のある郵便物
など(申請日から3ヶ月以内のものに限る)
※住所など「使用の本拠」を変更せずに駐車場の場所だけ変更したい場合には「自動車保管場所
届出書」を警察署に提出します。
申請方法がわからない、書類の作成、準備が面倒、平日に行く時間がない、等の場合にはプロに任せてしまうのが楽です。
当事務所でも取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。
滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩
電話番号 080-5336-9691
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