法人の場合の車庫証明

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法人所有の車でも個人所有のものと同様車庫証明を出す必要があります。

提出する書類はほとんど同じですが、違う点がいくつかあるので注意しましょう。

使用の本拠は実際に車を使う営業所等の住所地を記載します。個人の場合は住んでいる住所を書けばよかったのですが、法人の場合はその車を実際に使用する住所を記入することになります。

英表書や事務所が一箇所だけならそこを書けばいいのですが複数ある場合本社や本店を書いてしまうことが多いので本社や本店以外で使用する場合は注意してください。

  • 申請者の住所

申請者の住所には登記簿や印鑑証明に記載されている所在地を記入します。つまり1,の使用の本拠とは違いここには通常本社や本店の住所を記載することになります。

ここに支店等の住所を記入してしまい、再度車庫証明を出し直すことになるパターンが多いので気をつけてください。

もちろん本社や本店で使用する場合にはそこの住所で大丈夫です。

  • 印鑑

申請者には法人の代表者名を記入し、必ずその横に押印をしてください。個人の場合には記名のみでも大丈夫ですが法人の場合には必ず印鑑が必要です。

この際印鑑は通常法人として使用しているもので大丈夫なので代表印のみでなく会社印なども使用できます。

  • 必要書類

法人の場合には個人と同じく、申請書、自認書(承諾書)、所在図・配置図が必要なことに加えて使用の本拠の位置が確認できるような書類が必要になります。具体的には使用の本拠の公共料金(電気・水道など)の領収書のコピー、消印のある郵便物の原本などです。

登記簿謄本でも大丈夫ですが、支店が登記簿に登録されていないとその支店の位置確認には使用できないので気をつけて下さい。

申請方法がわからない、書類の作成、準備が面倒、平日に行く時間がない、等の場合にはプロに任せてしまうのが楽です。

当事務所でも取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。

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滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩

       電話番号 080-5336-9691

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