車庫証明の申請は原則自動車の持ち主本人が行く必要があります。
ただし、代行・代理も認められているので他の人に任せることもできます。
それぞれについて違いがあるので説明していきます。
車庫証明の代行
本人の親や親族に代わりに申請して貰う場合には車庫証明の代行になります。
本人が書類を作成し、印鑑を押して代行者が申請に行くパターンです。
この場合委任状は不要です。
ただし、代行では本人の代わりに訂正などできないので書類に不備があった場合や訂正が必要な場合一度帰って本人が訂正などする必要があるので確実に申請が通るよう確認してから申請に行きましょう。
車庫証明の代理
行政書士などの専門家に依頼して申請を行う場合車庫証明の代理になります。
代理の場合は代理人の意思により書類を作成できるので訂正などもその場でおこなうことができます。
また、本人しか作成・収集できないもの以外は全て作成し、平日に警察署に本人が行く必要もないので時間のない人には便利です。
申請方法がわからない、書類の作成、準備が面倒、平日に行く時間がない、等の場合にはプロに任せてしまうのが楽です。
当事務所でも取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。
滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩
電話番号 080-5336-9691
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