車の使用者変更

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使用者変更とは

自動車の使用者変更とは自動車の所有者自体は変更がなく、使用者のみが変わる場合に行う手続きです(変更登録と言います)。車検証の使用者の欄のみ以前と違う人物になります。

親が使用していた車の所有権を移さずに子供が使用する場合や、ディーラーが所有権留保(担保のためにローンの支払いが終わるまで所有権をディーラーやクレジット会社のままにしておくこと)をしているような場合に必要な手続きです。

必要書類

  1. 自動車検査証(車検証)
  2. 委任状(所有者が行く場合は新使用者の、新使用者が行く場合は所有者の委任状が必要)
  3. 印鑑(認印でも大丈夫です。法人の場合は代表者印)※代理人が行く場合は新使用者の印鑑を押した委任状が必要になります。
  4. 新使用者の車庫証明(発行から1ヶ月以内のもの)
  5. 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)※法人の場合は商業登記簿謄本または抄本、印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  6. 自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)※運輸支局で購入
  7. 手数料納付書※運輸支局で入手
  8. 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)※税申告の窓口で入手

 

※車検証に記載されている所有者の住所や氏名が変わっている場合その変更の過程が確認できる書類が必要です。住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本・抄本、商業登記簿謄本・抄本などです。

 

※所有権留保によりクレジット会社等の名義になっている場合事前にその承諾が必要となります。

 

※法人で営業所や支店等が使用する場合に登記されていない場合は公的機関発行の事業証明書・営業証明書・課税証明書・公共料金の領収書などが必要になります。(3ヶ月以内のもの)

管轄外から移ってきた場合

例えば京都から滋賀に引っ越しなどで移ってきたような場合上記の必要書類の準備に加えナンバープレートの交換・封印のため車を持ち込む必要があります。

ナンバー代も別途必要になるので注意して下さい。

代行

以上のように自動車の使用者変更には複数の書類の作成・収集や平日に提出に行かなければならないなど時間と労力がかかりなかなか不便なものにもなっております。

自分でやるのが面倒くさい、やり方がわからない、時間と労力を使いたくないという方はプロに頼んでしまうのも手です。

当事務所でも専門的に取り扱っていますのでお気軽に相談・依頼してみてください。

下のオーダーフォームからでも、メール、電話でも受け付けております。

料金

6500円(運輸支局での手数料込みです)

オプション

書類の作成・取得(住民票等)や書類が不完全で訂正の必要がある場合1通につき2000円

 

その他の手続き

 

滋賀県湖南市 ナカシマ行政書士事務所 中嶋 雅浩

       電話番号 080-5336-9691

         mail pd—hl@outlook.jp